測量の定義
ごきげんよう。
卒業と同時に国家資格〔測量士・測量士補〕を取得できる近畿測量専門学校(国土交通大臣登録校)です。
今回は「測量の定義」です。
国内で、文献上で測量を意味する語源は、大化の改新(645年)の詔を解説した「令集解」にある「度地」とされています。
その後、江戸時代、中国の故事「測天量地」より「測量」という単語が生まれました。
インターネットで「測量」を検索すると、このように表示されます。
「器具を用いて地表上の各点相互の位置関係や形状・面積などを測定し、図示すること。また、その理論および技術。」(デジタル大辞泉)
「地表の地点間の幾何学的な関係位置を決定または地上に表示する作業,ならびに地表の状況の形状,面積,体積を決定または作図する作業をいう。」(ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典)
「機器を用いて地表上の各点相互の距離・角度・高低差を測定し、形状や面積などを求め、これを数値や図面で表す技術。」(大辞林 第三版)
いずれも図面で表示する技術であるといえます。
法的は位置づけはどうでしょうか。
測量法(昭和二十四年六月三日法律第百八十八号)には、このように定義されています。
第三条 この法律において「測量」とは、土地の測量をいい、地図の調製及び測量用写真の撮影を含むものとする。
やはり、「地図の調製」を含むので、図面で表示する技術であるといえます。
このように、日常生活でみかける測量作業は、地図をつくるための過程の一つで、最終的には地図をつくることだといえます。
(参考文献)
長谷川昌弘・川端良和:改訂新版 基礎測量学, 電気書院, 2010.
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